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学校薬剤師について  


  学校保健法第16条において,大学以外の学校には学校医・学校歯科医・学校薬剤師を置くものとされ,それぞれ医師、歯科医師、薬剤師のうちから任命または委嘱されます。学校医・学校歯科医・学校薬剤師は,学校における保健管理に関する専門的事項に関し,技術及び指導に従事するものでその職務執行の準則は、文部省令で定めるとされています。

 

1.学校薬剤師の身分

  公立学校の場合は、地方公務員法の規定による地方公務員特別職であり任命権者(教育委員会)の委嘱によって学校薬剤師となる。
国立学校の場合は、非常勤の国家公務員の一般職であり任命によって、学校薬剤師に就任する。
私立学校では、私立学校法第3条に規定する学校法人によって委嘱されるが、私立の特殊教育及び幼稚園については学校法人以外の法人または個人によって設置されているものがあるので、その場合は設置者が委嘱することになる。


2.学校薬剤師として

  薬剤師職能の全領域の活用を基本として学校保健活動に従事、職務執行の準則に則った職務の遂行に努めることが期待されており、学校保健活動のすべてが発育・発達の重要な時期にある児童生徒の生涯教育の基本的な学習課題として有意義であるように、生活・学習・社会活動を通じて正しく履修できる指導・助言の提供が求められていることから

  1.教育にふさわしい人間性を持つ
  2.教育に正しい理解を持つ
  3.職務に必要な知識の研鑚(講習会、研修会等)

が必要とされる。


3.学校薬剤師の職務

  • 学校薬剤師は学校では、保健管理の分野で環境衛生活動を行うわけであるが、単に管理するだけでなく、児童生徒に環境と健康の関わり合いについて正しく理解させ、生涯教育の基礎作りに協力する必要がある。また、中学校学習指導要領の保健教科の中に喫煙・飲酒・薬物乱用(シンナー等)についての指導が入れられたことなどを踏まえて学校における環境衛生・薬事衛生・公衆衛生等について薬剤師としての職能を生かして、学校に対して指導助言しなければならない。職務としての検査は、現状を知るための手段であって目的は児童生徒が快適な学校生活を送ることができるようにすることである。したがって、検査結果の資料を健康教育に生かすことも重要な職務といえます。
  • 学校薬剤師の職務内容
    1. 学校保健安全計画の立案に参与する
    2. 学校保健法施行規則第22条の2の環境衛生検査に従事する。
    3. 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言をおこなう。ただし学校医の職務執行の準則第1項第2号に「学校環境衛生の維持及び改善に関し学校薬剤師と協力して、必要な指導と助言を行うこと」とあることを踏まえて事前に検査結果及びそれに対する指導助言を学校医に回覧し学校医の立場からの指導助言も求めるようにすべきである。
    4. 学校において、使用する医薬品及び理科室用薬品等の管理、保健管理に必要な用具および材料の管理に関して、専門的な立場から指導と助言を行い、必要に応じて試験検査・鑑定を行う。
    5. 学校薬剤師の職能を生かし、学校側の要請に応じ、適切な指導助言を行う。
    6. 学習指導要領に基づく教育活動の指導内容について、教員から求めがあれば、学校薬剤師として専門的立場に立って、積極的に資料を提供し助言する。
  • 学校薬剤師は、職務に従事したときは、その内容を学校薬剤師執務記録簿に記入し、さらに必要がある場合は資料を添えて学校長に提出する。


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